退職が決まると、
「何から手続きをすればいいの?」
「住民税や健康保険はどうなる?」
と不安になる方も多いのではないでしょうか。
私も退職したときは、手続きが多く、何を先にすればよいのか分かりませんでした。
この記事では、退職後にやることを順番に分かりやすくまとめました。
退職後にやること一覧
まずは全体の流れを確認しましょう。
- 離職票など退職時の書類を受け取る
- 健康保険の切り替えを行う
- 年金の手続きをする
- 住民税の支払い方法を確認する
- 雇用保険(失業給付)の手続きをする(該当する場合)
- 転職活動を進める
順番に見ていきます。
1. 退職時の書類を確認する
会社から受け取る主な書類は次のとおりです。
- 離職票
- 源泉徴収票
- 雇用保険被保険者証
- 年金関係の書類(会社による)
これらは転職や確定申告などで必要になることがあるため、大切に保管しましょう。
Point)
起点になるのは、転職先に提出が必要な書類を確認する。
次に、転職先は決まっていても、前職を退職後に無職になる期間があるのか。
これにより、やるべき手続きが違ってきます。
2. 健康保険を切り替える
退職すると会社の健康保険は使えなくなります。
主な選択肢は次の3つです。
- 国民健康保険に加入する
- 任意継続制度を利用する
- 家族の扶養に入る
自分に合った方法を選び、期限内に手続きを行いましょう。
国民年金への切り替えは、退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村の役所(年金担当窓口)で手続きを行います。
手続きを忘れると将来もらえる年金額が減ったり、障害年金を受け取れなくなったりするリスクがあるため、早めの手続きが必要です。
手続きに必要な書類
退職日がわかる書類:健康保険資格喪失証明書、離職票、退職証明書など(いずれか1点)
◆離職票はかならずコピーしておくことをおすすめします。
離職票(正式名称:雇用保険被保険者離職票)の主な用途は、ハローワークで失業手当(基本手当)の受給申請をすることです。
基本的には失業保険をもらうための書類ですが、それ以外にも退職後の公的な手続きで役立つ場面がいくつかあります。
■ 離職票の4つの使い道
家族の扶養に入る際の手続き:配偶者や家族の健康保険の扶養に入る際、退職して無収入(または基準以下)になった証明として、家族の勤務先に提出を求められることがあります。
失業手当(失業保険)の申請:一番の目的です。ハローワークに提出することで、直近の給与や退職理由に応じた失業手当が支給されます。
国民健康保険・国民年金への切り替え手続き:「会社を辞めた日」を証明する公的な書類として、役所の窓口で提出できます。
国民年金の保険料免除・猶予申請:無職期間中に年金の支払いが難しい場合、離職票を提出することで失業特例による免除申請がスムーズに通ります。
3. 年金の手続きをする
会社を退職した場合は、国民年金への切り替えが必要になることがあります。
転職先ですぐ社会保険に加入する場合は、勤務先が手続きを行うケースもあります。
状況に応じて市区町村や新しい勤務先へ確認しましょう。
わたしは、前職が、31日付けで退職になり、翌1日に現職に入社のため、切り替えの手続きは必要ありませんでした。
「無職(厚生年金に加入していない期間)が1日でもある」場合、国民年金への切り替え手続きと保険料の支払いが原則必要。
例)3月30日退職の場合。3月31日(月末)時点で無職となるため、
3月分の国民年金保険料(16,990円)の支払いが必要になります。
割と馬鹿にできません。
4. 住民税の支払いを確認する
住民税は退職後も支払いが必要です。
退職時期によって、
- 給与から最後にまとめて天引きされる
- 自分で納付する
など支払い方法が変わります。
事前に確認しておくと安心です。
いつ退職しても、支払う住民税の「総額」は同じですが、「最後の給与から一括で引かれる金額」が最も高くなるのは1月か2月の退職です。逆に、最後の給与からの負担が最も軽くなるのは5月の退職です。
これは、住民税の年度が「6月から翌年5月」のサイクルで動いているためです。
一括天引きが「最も高い」月
- 1月・2月退職
- 理由:1月〜5月退職の場合は、5月分までの残り数ヶ月分を最後の給与から一括徴収することが法律で義務付けられています。1月や2月に辞めると、4ヶ月〜5ヶ月分の住民税が1回でドカンと引かれるため、手取り額が大幅に減ります。
一括天引きが「最も安い」月
- 5月退職
- 理由:その年度の最終月であるため、引かれるのは5月分の1ヶ月分だけです。給与から余分に引かれることがなく、手取りへの影響が一番小さくなります。
「退職後に自宅に届く分」が多い月
- 6月・7月退職
- 理由:6月に新しい年度の住民税(12ヶ月分)が決定した直後に辞めることになるため、ほぼ丸々1年分の納付書が自宅に届きます。退職後の無職期間中に、まとまった額を自分で払いに行く負担が大きくなります。
まとめ
退職後に自分で払うのを避けたい ➡️ 5月に辞めて一括天引きを最小にするか、いっそ12月に辞めて残り半分を自分で払う形にするのがスムーズです。
最後の給与を守りたい(一括を避けたい) ➡️ 5月に辞めるのがベストです。
わたしの場合は、前職の最終日が31日で、翌月1日から新しい職場に入社する場合、無職の期間(空白期間)が1日もありません。
新しい会社へスムーズに住民税を引き継ぐ(特別徴収の継続)ために、前職の人事へ「住民税は一括徴収にせず、新しい会社へ特別徴収の切替連絡書を送ってほしい」と伝えておくと安心です。
① なぜ「一括徴収」にしないと安心なのか?
退職時に何も指定しないと、会社は「退職するのだから、今年度の残りの住民税を最後の給与からまとめて引いておこう(一括徴収)」、あるいは「残りは自分で払ってもらおう(普通徴収)」と考えます。
- 一括徴収のデメリット:数ヶ月分の住民税が1回で引かれるため、最後の給与(8月支給分)の手取りが数万円〜十数万円レベルで激減します。
- 普通徴収のデメリット:後日、自宅に数万円単位の大きな金額の納付書が届き、コンビニ等へ払いに行く手間と出費が発生します。
「切替(異動)手続き」を行うことで、この「手取り激減」と「自宅への納付書」の2大ストレスを完全に回避できます。
② わたしが「次の会社へ引き継ぎたい」と伝えたことで、前職の人事は役所(市区町村)に対して「給与所得者異動届出書」という公的書類を提出。
この書類には、以下の内容が書かれています。(例 8月31日退職して、9月1日転職先入社の場合)
- この従業員(あなた)は8月31日で我が社を退職します。
- 住民税は8月給与で「9月分」まで徴収しました。
- 9月1日からは「〇〇会社(新しい会社)」へ転職するので、残りの10月分以降の住民税は、新しい会社へ請求してください。
この書類が役所に届くことで、役所はあなた個人へ納付書を送るのを止め、新しい会社への請求準備に入ります。
③ 「市町村から新しい会社へ通知が届く」
「新しい会社へ市町村から通知書が届く」これが最も手離れが良い理由がここにあります。
- 通常の場合:前職から紙の書類をあなたが受け取り、それを転職先へ手渡しする必要があります。
- わたしの場合:前職の人事が「異動届出書」に新しい会社の情報を正確に書いて役所に提出してくれたため、役所が直接、新しい会社へ「特別徴収税額決定通知書(変更通知書)」を郵送します。
新しい会社の人事は、役所から届いたその通知書を見て、「なるほど、この中途入社の方は10月の給与からこの金額を天引きすればいいんだな」と把握し、社内の給与システムを設定します。
5. 雇用保険(失業給付)の手続きをする
転職先が決まっていない場合は、ハローワークで失業給付の手続きを行います。
離職票が必要になるため、会社から届いたら早めに確認しましょう。
6. 転職活動を始める
退職後は手続きだけでなく、転職活動も重要です。
求人は早めに見始めることで、自分に合った会社を比較しやすくなります。
私自身も、複数の求人を比較したことで、自分の希望に合う会社を見つけやすくなりました。
退職後の手続きをスムーズに進めるコツ
退職後はやることが多いため、
- 必要書類を一か所にまとめる
- 手続きの期限を確認する
- 分からないことは市区町村や勤務先に相談する
この3つを意識すると慌てずに進められます。
まとめ
退職後は手続きが続きますが、一つずつ進めれば心配ありません。
特に大切なのは、
- 書類を確認する
- 健康保険・年金の手続きをする
- 住民税を確認する
- 転職活動を早めに始める
ことです。
転職活動をこれから始める方は、自分に合った転職サービスを活用すると、求人探しや情報収集が進めやすくなります。

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